離婚は、夫と妻の合意のもとで成立します。
離婚はいわばとても重い話し合いのともで行います。

離婚の90%は「協議離婚」です。
いわば、夫婦やその家族で慰謝料、子供の親権、養育費などを身内だけで話し合うことを言います。
話し合いで埒が明かない場合は、家庭裁判所の力を借りて行う、「調停離婚」の方法で行います。
どの方法を使っていても、双方の合意でしか離婚が出来ないことを覚えておきましょう。

それでも合意が難しいと、調停から訴訟を起こす「裁判離婚」と「審判離婚」と発展します。

裁判離婚は裁判官の判決で、パートナーの合意がなくても離婚が成立しますが、審判離婚はパートナーの同意がなければ離婚の成立は難しいのです。

ようは離婚届けを出すまでが大変ということです。

法的に認められている離婚理由とは?

民法では5つの離婚理由を定めています。
いくら性格が合わなくても、相手に不備がない場合、離婚を求めることは出来ません。

民法770条で認められている離婚理由はこちらです。
1 配偶者に不貞な行為があったとき。
2 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5 その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき。

1は、浮気、不倫のことを指します。

2は、夫が生活費を渡さない、または家に帰ってこないなど、夫婦の生活を放置したことを見なされるということです。

3は、夫が行方はわからないけど、生きていることがわかった場合は離婚は認められません。
失踪した場合、離婚は認められます。

4は、裁判所の判断が難しい案件です。
長年の介護、生活面などを面倒みてきた経緯が
がない場合は、離婚は難しいと言われています。
家族、医療関係者の証言があれば離婚の成立はしやすいということです。

5は、性格の不一致、夫の家族の不仲、DV
多重債務、ギャンブル依存症などは、物的な証拠がない限り、裁判所が離婚の原因になると判断が難しい案件です。
このような背景が、いろんな事件を引き越してしまうのではないかと考えます。

しかし、女性が有利に進めるのは普段から証拠を集めることです。

離婚率が多い今日、「気が合わないから離婚します。」ではそう簡単に離婚は出来ないということを覚えておきましょう。

それでも離婚をしたい!

離婚がしたくて「夫が普段から暴力を・・・」と嘘の日記を書いて、調停離婚の際に証拠として提出したという事例があります。

この事例は、夫にまったく離婚される理由が無く妻が離婚請求をしても身内が「別れる理由ではない!」と反対しているという背景が事例にありました。

夫が別れたいと切り出したら、夫が離婚をしないと全く合意してくれない案件の2つのパターンが存在します。

しかし、離婚を成立したいために、粘り強く離く離婚をする行動を起こす「離活女性」が存在します。

その女性達は、男のプライドを傷つけないように離婚をする準備をすすめています。リスクを冒してまでも「嘘の日記」を書いたりするのはどうか?と思いますが、慰謝料よりも「夫と一刻も早く離婚したい」一心で行動をしているのです。

離婚をしたい!と行動していても良いと思います。離婚後の生活のことをきちんと準備をしていますか?「で?その後どうするの?」という準備をしていない女性も多いので、離婚の生活が出来るようにしておきましょう。