離婚のために家庭裁判所に調停の申し立てをした場合、調停の日にち等の連絡を家庭裁判所側が、夫の方へ送らなければいけません。ですので、絶対に相手の住所は、絶対に知る必要があります。

本籍地の方の役所では、住所もちゃんと登録されています。本籍地路現住所は、ちゃんとリンクさせて登録してあります。ですから、夫が住民票を移しているなら、ちゃんと現住所を探し当てることができます。

夫が引っ越してしまい、住所がわからない場合は、本籍地の役所に行って、”戸籍の附表”を取れば、夫の現住所はわかります。まだ、離婚していないのなら、あなたの本籍地が、夫の本籍地でもあります。

もし、本籍地が今住んでいるところから極端に遠い場合でも、郵送で送ってもらうことができます。

しかし、厄介なのが、次のケースです。つまり、夫が住民票を移さないまま引っ越した場合、住居を異動した場合が、大変です。

住所を移しておらず、身体だけ引っ越している場合、携帯などで住所を夫にたずねる。夫の職場に行って、事情を話し住所を教えてもらう。夫の実家や友人に話して、住所を聞く。という方法をとるしかないでしょう。

そうした手を取ってもダメな場合は、お金がかかりますが、弁護士や、探偵などのプロの手を借りるしかないでしょう。住所がわからずに、調停を進めることは、相手が離婚を望んでない場合は、かなり難しいでしょう。ましてや、裁判へ進めることも難しいかと思われます。

相手が、こちらから送ったメールだけを見て、調停の日にきちんと出席してくれるならいいですが、相手が離婚したくない場合は、逃げて回る可能性も考えられます。自分の力だけで夫の住所を突き止めることが不可能な場合には、プロに頼むしかないでしょう。

離婚調停で夫が離婚に応じてくれない時の別居をするメリットデメリット

夫の傍若無人な振る舞いにうんざりし、先日別居を始めました。そして、離婚をして欲しいと調停を申し立てたんですが夫は離婚にまったく応じてくれず、調停は不成立になってしまいました。裁判にすべきでしょうか?別居をこのまま続けるべきでしょうか?

最近、調停に応じてくれないというケースが増えている気がします。こういった調停不成立の場合、離婚裁判にするのか、それとも別居を続けていくのか。

どっちが良いかは人それ事情が違うので冷静に考えて欲しいのですが、一先ず別居をしていく事を考えた場合のメリットデメリットを解説します。

別居のメリット・デメリット

もし別居をしていて、経済面で不自由がないのであれば別居を続けるというのはメリットが大きいと思います。
もちろん、婚姻費用分担請求を申し立てておく必要はあるのですが、生活費がしっかりと入ってきて、育児に関する費用なども心配ないと思えるのであれば、焦って裁判にしなくても、別居を続けて良いと思います。

というのは、婚姻費用は離婚が成立してしまうと、それで打ち切りになってしまいます。子供がいる場合、養育費のみの支払いとなってしまうんですね。ですので、お金の面では別居継続というのは大きいです。

デメリットを考えると、戸籍上の問題が出てきます。特に子供がいた場合、夫は子供の親権者のため、夫が育児、教育などに干渉をしてくる事は十分考えられます。

ですので、何を大事にしたいのか慎重に判断する必要があります。