離婚を考えておられる方、別居を始める際には、いろいろ考慮すべき点がいくつか存在します。
自分にとって、少しでも有利に離婚を進めたいなら、夫婦には、本来、”同居義務”があります。

ですから、勝手に出ていくことは、「悪意の放棄」と、調停の場ではとらえられます。

離婚のために別居する時の注意点

相手と、ちゃんと話し合い合意を得て上で、別居することをお勧めします。
そうしないと、いざ離婚について調停や、裁判になった場合、慰謝料や、
その他の請求において不利になるからです。

感情的になる理由もたくさん存在するかもしれませんが、後々のことを考えて行動してください。

*ただし、DVの場合は、別居に対して、合意を得る必要はありません。話し合おうとすると、逆にまた暴力を受けるかも知れません。この場合は、黙って出ていきましょう。

他には、以下に述べるようなことを心掛けてください。

1 不受理申出の手続きを

離婚届を勝手に、出されて、養育費、慰謝料などの話し合いをすることもないまま、相手は行方をくらましたなんて事のないように、離婚届が勝手に出されても役所側が、受け付けないように不受理申出の手続きをしておきましょう。

2 生活費を送ってくれるように、確約を

婚姻関係を続けている以上、扶養義務が生じますので、相手に生活費を請求することはできます。
約束した事項を、別居合意書などを作成して文章に残していくことをお勧めします。

3 お子さんを連れて行く=親権を獲得

やはり、お子さんを愛情を持ってきちんと養育できるかどうかが、親権を決める際の決め手になります。別居してからも、きちんと育てましょう。自分の両親に任せて、子育てはほとんどしてないとなると、調停の場でも、不利になります。

4 ある程度生活の見通しを

仕事、住まいなど経済的にめどを付けてから、別居しましょう。無理してダブルワーク、トリプルワークして体を壊しては大変です。健康でなかったら、いくら愛情があっても、親権を獲得できなくなる可能性もあります。

5 お子さんの精神的ケア

転校したり、片親がいないことで不安定になることも考えられます。精神的にケアすることも、心掛けてください。