離婚後または別居中に子供を養育していない方の親が子供と面会することを「面会交流」または「面接交渉」と呼び、親としての当然の権利として認められているものです。

しかしながら、面会の内容や方法について、両親間で話し合いをしてもまとまらないという場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

これが「面会調停」と呼ばれる手続きで、両親のどちらからでも申し立てが可能です。

面会調停とは?

この「面会調停」の流れは、子供との面会は、子供の健全な成長に役立つものでなければならないことから、子供の年齢や性格、生活リズム、生活環境などのさまざまな要素を考慮して、家庭裁判所の調停員をまじえた話し合いが行われ、そのアドバイスを受けることなどもあります。

面会調停がスムーズに進むようにするため、事前に心理学や教育学、社会学などの専門家である家庭裁判所調査官が、子供の意向を直接確認したり、裁判所内での試験的な面会の場に立ち会って、子供への悪影響がないかどうかを調べたりすることもあります。

「面会調停」では、具体的な面会の方法や回数、日時、場所などを母親と父親の間の取り決めがなされるのが通例です。

しかし面会調停の手続きによっても話しがまとまらない場合、不成立となるため、家庭裁判所の審判という手続きに移行し、家事審判官(裁判官)が審判をする流れです。

ただし、親が子供に暴力を振るうのが原因で離婚したケースや、離婚によって子供が不登校になるなど精神的に不安定なケースなどでは、面会することでかえって子供の心理的負担が増してしまうことから、家庭裁判所として面会を認めない場合もあります

面会調停とは、面会の内容や方法について、母親と父親で話し合いをしてもまとまらないという場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

そもそも、離婚後または別居中に子供を養育していない方の親が子供と面会することは、親としての当然の権利として認められているんですね。「面会交流」または「面接交渉」と呼ぶのですが、このための話し合いを仲介役として調停委員を交えて行う事が「面会調停」です。両親のどちらからでも申し立てが出来ます。

詳しく解説していきます。

子供と会える頻度は何回ぐらいに決められる?

離婚後、子どもの面会というのは、子どもの成長のために重要という考えがあるため、面会交流というのは義務として考えられるケースも増えてきています。

まずそもそも、離婚は夫婦は他人になるのですが、親子の関係はまったく変わりません。

子どもが親権を持っていない親との面会をする事についても離婚の時にしっかりと取り決める事が増えてきており、その内容は協議書などでしっかりとまとめられます。

例えば「甲は、乙が、月に2回程度、長男、長女と面会交流することを認める。」というような形になるんですね。

この面会についても、やはり感情の問題、例えば面会している時に、子どもがそのまま連れ去られてしまうのではないかというような不安をもったりと折り合いがつかなくて、離婚調停で決着をつけることが多いです。

ただし、離婚調停で面会の取り決めをしても、子供との面会をする事に対して強制力はないため注意が必要です。

会わせないのなら、いくら支払ってもらう、というような取り決めをしその支払いに対しての強制力はありますが、面会をする事に対しては強制出来ません。

例えば、子どもが「会いたくない。」と言ってしまえば、会う事が難しいのです。もちろん、それに対して調停に申し立てをすれば、調査官が子どもに会って、会いたくない理由を聞く事は可能ですが、強制的に会わせる事は出来ません。

面会交流が禁止・制限される事例

面会交流が禁止・制限される事例を紹介します。

子供が会いたくないと拒絶している場合

子供が会いたくないと拒絶してしまう場合は、面会交流が難しくなります。子供の世話をする方の親(監護権を持つ親)の刷り込みが入ってしまうケースもあるのですが、それを調停委員など第三者が判断する事は難しいため、子供が拒絶している場合は面会交流は難しいです。

暴力を振るう可能性がある場合

この暴力というのは、いわゆるDVの事です。子供への暴力はもちろんですが、監護権を持つ親に対しての暴力も子供への悪影響とみなされ、面会交流が禁止される事例があります。

子供を連れ去る可能性がある場合

非監護者が、面会時に子供を連れ去る危険性がある場合は制限される事があります。この場合は、面会禁止ではなく、弁護士など第三者を介在させて、面会を行うようにするといった取り決めをして、面会を行えるようにする事が多いです。

子供の面会と養育費の問題について私が思う事。

離婚でなかなか決まらない事の中には、子供の面会と養育費の問題があります。どうしても、お金と子供が絡む問題になると頭に血が上ってしまって冷静な判断能力がなくなってしまうんですよね。ですので、私個人としては、弁護士に一度相談する事をおすすめしています。

というのは、話がこじれればこじれてしまうほど、子供の心を傷つけてしまう可能性もあります。子供は親を見ているので、自分の事が原因となって両親が揉めている。と思い込んでしまうと、どうしても離婚後の子供の生活に影響を与えてしまうのは、否めません。

この子供の養育費と面会について誤解をしている方も多いのですが、養育費も面会も「子供の権利」という事なんですよね。子供が成長するために必要な事としてあるのであって、母親、父親のためにあるものではないんです。

養育費の支払いを渋る元夫は、元妻にお金なんか払いたくない、という気持ちが芽生えます。子供を元夫に会わせたくない元妻は、あんな男に会わせたら子供が連れ去られる、悪いところを真似する。

どうしてもこんな風に考えてしまいがちなんですよね。

でも、子供からすれば父親、母親は一生変わらないのです。両親が傷つけ合っている姿を見て、そしてそれが自分の事だと知って、深く傷ついてしまうんです。

実際養育費の滞りなどの問題はずっとついてまわっています。ただ、子供と定期的に面会をしている親は養育費をしっかりと払っていると聞きます。

子供の事を考える親というのは、第一に子供ために何がしてあげられるのかって考えられる親だと私は思います。