離婚調停の流れをまとめておきます。まずは、家庭裁判所へ書類提出し、調停申立てるところから始まります。申立ては、離婚をしたい相手に同意を求める必要はありません。調停申立書を提出した後、家庭裁判所からの呼出状の到着を待ちます。調停申立てについてはは、あなたが行っても、弁護士に代行をお願いして申立てをしてもらう事も出来ます。
離婚調停の流れ 呼び出し状が来るまでの間出来る事
申し立てをしてから、最初の調停までの期間は家庭裁判所の混み合い状況によって異なってきます。要するに順番待ちの状態になると考えて下さい。数週間~1ヶ月程度となる可能性もあります。
その間は落ち着かない日々になると思いますが、出来る事を探して準備をしておきましょう。離婚は知識がないと思うようには進みません。
弁護士を探すのも一つですし、自分で本を読んで勉強する、または友人に話をしてみる。不安になりやすい気持ちを落ち着けるためにカウンセリング受けてみるのも良いでしょう。
そして、陳述書もしっかり書いておき、調停で質問されそうな事は予めシミュレーションをしてその後の流れを意識しておくと良いでしょう。
初回の調停日が都合が悪い場合
初回の調停日に外すことのできない用事がある場合は、早急に家庭裁判所へ連絡をし期日の変更を伝えて下さい。弁護士に同席を依頼している場合は、弁護士と予定を合わせてから、弁護士から家庭裁判所へ連絡をいれてもらいます。
無断で欠席した場合は5万円以下の過料の制裁があるため注意して下さい。そして再び、家庭裁判所から呼び出しを受ける事があります。
調停1日目の当日は何を持っていくのか?
最初何を持って行くべきか、持ち物が気になりますよね。
・呼び出し状
家庭裁判所に申し立てを行ったら、出頭を求める「呼び出し状」が事前に送達されてきます。
・裁判所が必ず持って来てください、と指示のあった物
例えば、離婚調停では様々なケースが考えられますが、財産関係を証明する資料が必要であれば、給与明細や預金通帳など持って行くことがあります。他にも、浮気が原因の離婚ということであれば、相手側の浮気の証拠となる写真や手紙などの物的証拠を持って行くこともあります。
それ以外にも、筆記用具、印鑑、メモ帳、スケジュール帳に関しても持って行くようにしましょう。当日、調停委員との話し合いで重要な情報がたくさん出てくることが予測されます。
それらの情報を書き留めるための筆記用具に印鑑とメモ帳はあると便利です。また調停は1回で終わるものではなく、その後のスケジュール管理も大事ですので、スケジュール帳もあると便利です。
なおメモ帳の代わりとして録音機も思い浮かびそうですが、当日に録音はできませんので、持って行かないようにしましょう。他にも、当日は待ち時間なども発生しますので、本など時間つぶしの物も持って行くのもよいでしょう。
当日の服装が離婚調停委員への印象を与える
当日どのような服装で臨むべきか迷うかもしれません。調停へ出頭する場合なので、受け持ってくれる調停委員たちに対して、悪い印象を持たれない清潔感のある服装で臨みたいものです。
服装で離婚調停の勝敗が決まるわけではないですが、特に調停委員と初対面での第一印象では、好印象を持って貰えるようにきちんとして行きましょう。
もちろん服装の指定はありません。しかし、男女どちらであっても、ビジネスカジュアルなどのスーツ姿が一般的には服装として適切でしょう。
男性の場合であれば、スーツを基本としつつも、髭を伸ばしている場合は整え、伸ばしていない場合は無精ひげに気をつけましょう。
髪型や髪色も奇抜なものは控え、寝癖も直して行きましょう。女性の場合であれば、基本スーツでスカートでもズボンでも構いませんが、派手なアクセサリー、厚化粧、奇抜な髪型に髪色は控えて行きましょう。
男女どちらでも、派手すぎない、貧しすぎない、というバランス感覚が服装には必要です。
なお裁判所に着いたら、始まる前に一度、トイレで鏡の前に立って最後の身だしなみの確認は怠らないようにしましょう。眼鏡をかけていれば眼鏡が汚れていないか、シャツにはシワやゴミがないか、女性であればメイク、男性であれば髭、男女どちらも髪はきちんと整っているか、チェックが必要です。
離婚調停の流れ
離婚調停が始まると、第一回目では、裁判官から調停手続きの概要を説明されます。説明後、調停委員から質問がされ、離婚を決意した動機、離婚の条件(親権、慰謝料、財産分与)、協議離婚で合意できず調停離婚をする理由を話すことになります。
この質問の際に、相手方は待合室で待機となりますので、申立人は相手に聞かれることなく調停委員と話ができます。
その後、交代で相手方が調停委員に呼ばれ同じような質問を受け、申立人は待合室で待つことになります。
交代が終わると再度、交代をして、今度は申立人が相手方の言い分についての説明を受け、相手方はあなたの言い分に対してこう言っているとか、相手方はこういう条件を出して離婚を提案しているとか、再度、質問されます。以後、この手順を繰り返します。
第一回目の調停が終わる時、調停委員から次回までに準備して欲しい資料や書類の指示を受けます。指示には必ず従うようにして、次回までに指定された物を用意します。
第二回目以降の調停では、調停委員が当事者双方の主張や条件を整理して、アドバイスや説得をしてきたりします。そして双方の意見を調整して、合意ができるように解決へ向かって話が進められます。半年程の期間であれば、三回から六回ぐらいの調停を繰り返していくことになります。
離婚調停が終わるまでどれぐらいの期間は3ヶ月~半年
離婚調停終了までに要する期間は、約半年を見ておいた方がよいと一般的に言われています。しかし、大体の期間であって、早ければ3カ月で終わる人もいれば、長ければ1年掛かる人もいます。
言い争っている内容により時期が長引くことがあります。例えば、財産分与や慰謝料などの金銭面が主な争いであれば短期間で決着が着き、子供の親権で合意が全く出来ないことが主な争いならば長期化することがあります。
離婚調停の日数の内訳を見ますと、まず、申立書の受理をしてから約1カ月で調停日の通知が来ます。その後、1カ月に1回の割合で調停が開かれ、解決に向かって以後、数回開かれます。
一回の調停では、30分から1時間ほどの時間を費やします。統計上では、平均すると約60パーセントの人が3カ月ほどで決着し、約80パーセントの人が半年ほどで決着しています。
なお離婚調停を何回か繰り返して行くうちに、約半年が経つ時点まで続いた場合、調停成立あるいは不成立、もしくは取り下げなど、何かしらの結論に至ることが一般的です。
最後に、調停が終わった後も、成立であれば、10日以内に「調停調書」、「戸籍謄本」、「離婚届」を夫婦の本籍地か申立人の市区町村役場へ提出します。提出期間(10日以内)がある点には気をつけましょう。
話し合いを重ねても折り合いがつかず、調停不成立の場合、離婚訴訟として裁判になる事もありますが裁判は時間もお金もかかるので調停で話しがつくような流れを意識すると良いでしょう。
調停をしないで離婚訴訟は可能?
通常は離婚訴訟を起こそうと思っても、必ず家庭裁判所で調停を行う事になっています。しかし、例えば離婚をしたい相手が海外にいって、行方不明というような場合は裁判を起こす事が可能です。