メスティックバイオレンス、通称DVはもはや一般的な言葉として広く知れ渡っていますよね。家族、恋人など近い距離の人からふるわれる暴力としてDVという言葉が用いられています。この恋人間、夫婦間で起こる暴力というのは昔からありますし、日本だけでなく海外でも起こっている問題です。この問題が社会で認知されてDV防止法などが出来たり、DV被害者を受けた方のためのシェルターや支援団体などが出来ています。

DVで離婚調停、裁判をするにあたって重要になるのは証拠集めです。

夫婦でDV被害の多くは家の中という状況のため、証拠とする事が難しくなる場合があります。というのは、暴力をうけても痣程度だったら軽い怪我と我慢をしてしまって、診察を受けない方が多いのです。しかし、最初は軽い怪我でもDVはエスカレートしていく事が多いため、離婚をするならば、早いうちに病院にいって、診断書を書いてもらう事が重要です。

もし、病院に行くほどではない、と思うのであればせめて、怪我した部分は写メを撮って残しておくなどしておきましょう。
DVがエスカレートしてきた場合は警察を呼ぶ事も大事です。暴力は立派な事件になるため、警察によって逮捕されたという事は明確な証拠になります。

DVで身動きがとれないようにまで、エスカレートしてしまった場合は、DV防止法で保護命令の申し立てをする事が出来ます。DV被害があったことの有力な証拠にもなっていきます。

この保護命令とは、暴力を受けている被害者の安全のために、一定期間、加害者を被害者から引き離すための命令です。

保護命令には、接近禁止命令といって、半年間被害者に近づくな!という感じで、被害者の身辺(実家、職場、家など)に近づく事、それから電話を禁止するものがあります。退去命令というのは、夫婦が同居していたら、加害者を家から2ヶ月間出ていく事を命令して、近づく事を禁じます。この間にDV被害者は引っ越しをするというものです。

DVで離婚を考えている方は、早急に弁護士に相談して下さい。命に関わる事になるのは、近年増加している男女トラブルの事件からもわかるかと思います!!

DVには種類がある?暴力だけじゃないDV

DVというと、殴る蹴るの暴力をイメージしてしまうのですが、実はそれだけではないんですね。

他にも精神的なDV、恋人が嫌がる性を強要するDV、生活費を渡さないといった経済的な支配、社会から隔離をするようなものまで様々な種類があります。大体のDVはこれらが組み合わさっています。
例えば、ギャンブル癖&暴力&暴言などですね。。。

DV防止法では、暴力とはその人の安全や尊厳を脅かす、あらゆる力の行使としてみなされています。

各都道府県は、必ず一カ所以上DVの支援センターを設置してあります。「配偶者暴力相談支援センター」、「男女共同参画センター」、「子ども家庭相談センター」という行政施設があります。これらの支援センターではDV被害の相談、カウンセリング、他にもDVから脱出したい!という方のために、被害者を保護するシェルターという施設の利用などの援助をしてくれます。

支援センターではDV相談証明書というものを交付しています。この証明書があれば、住民票の閲覧制限、新しい健康保険への加入手続きなど支援を受けられます。

ただし、身体に傷が残っているというような、わかりやすいDVじゃないと、なかなか交付されるのが難しいのが現状のようです。