平成23年の民法改正によって、「親権停止」という制度が新たに設けられました。この「親権」とは、親が子供の世話をしたり、教育を施したり、財産を管理したりする権利と義務の総称をいいます。
核家族化や地域のつながりの希薄化などによって、児童虐待の実態が周囲からは見えにくく、深刻化してしまうケースが最近では増えてきた結果、生まれた制度です。

親権停止の申し立てとは?

「親権停止」は、家庭内暴力やネグレクト(育児放棄)など、親が子供の利益を害するような親権の濫用をしている場合や、親権の行使が困難な場合について、親権を行使できないようにするものです。

子供本人やその親族、未成年後見人、児童相談所長などの関係者の申し立てによって行われます。

従来も「親権喪失」という法律上の制度はありましたが、期限を定めずに親権を剥奪する強力な制度であったため、親子関係を永続的に断ち切るおそれが強いとして家庭裁判所への請求がためらわれてきた結果、実際にはほとんど用いられませんでした。

「親権停止」は、この「親権喪失」とは異なり、あらかじめ期間を定めた上で、虐待する親権者などから子供を保護するために行う一時的な親権制限のための制度であり、広く利用が進むものと期待されています。

申し立ての手続き

申し立ての手続きは、子供本人、子供の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、検察官などが家庭裁判所に親権停止の審判を請求します。

申立書は家庭裁判所の窓口や案内でもらえますが、ネットでダウンロードも可能です。

必要書類を提出し申し立ての手続きを終えたら、審判が始まります。大体親権停止に関しての審理期間は、大体3ヶ月ほどで終わるのが一般的です。

親権停止の期間

その停止期間は最長で2年間とされており、家庭裁判所が子供の心身の状態や生活その他いっさいを考慮して、審判によって適切な停止期間を定めます。

また、停止期間中は親権を行使する人がいなくなるため、親権と同様の権利・義務をもつ「未成年後見人」を置く制度がありますが、法改正によって指定された複数の人たちや社会福祉法人などがその役目を果たすことができるようになりました。

この未成年後見人が、親権者に代わって子供の監護などを行っていきます。